国公私立すべての大学は、学校教育法第109条の第2項に基づき、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の総合的な状況について、文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関による評価(認証評価)を政令で定める期間ごとに受けることが義務付けられています。
帝塚山学院大学は、平成29年度に公益財団法人日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価を受審し、平成30年3月6日付で、「日本高等教育評価機構が定める大学評価基準を満たしている」と認定され、「認定証」を受理しました。
本学は、このたびの認証評価結果を踏まえて、更なる教育・研究活動の充実に努めます。
帝塚山学院大学では、教育研究水準の向上に努め、教育研究活動の活性化を図るとともに、その社会的責務を果たしていくために、教育研究活動および大学運営について、自己点検・評価を行っています。