保健室では、健康診断、健康相談、突発的な傷病に対する応急処置などを行っています。健康上のことなら、何でも気軽にご相談ください。
学生の定期健康診断は「学校保健安全法」により、年1回の受診が義務付けられています。
本学では、疾病の早期発見、学内での感染症拡大予防のため、毎年、4月に新入学生を含む、全学生を対象に定期健康診断を実施していますので必ず受診してください。在学中、就職・実習などで健康診断証明書が必要になる場合がありますが、定期健康診断を受診していないと証明書の発行はできません。慌てないよう計画を立てて発行するようにしてください。結果配付および、自動発行機での証明書発行(発行料100円)の目安は受診後約1か月ですが、準備が整い次第ポータルでお知らせします。
学校保健安全法により「学校において予防すべき感染症」が次のように規定されています。感染拡大防止のため定められた期間を出席停止としますので自宅療養に努めてください。学校において予防すべき感染症に罹患した場合は、指定のフォームから速やかに大学へ申し出てください。
第一種感染症 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る)、特定鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって、その血清亜型が新型インフルエンザ等の病原体に変異する恐れが高いものの血清亜型として政令で定めるものに限る) ※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 |
---|---|
第二種感染症 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふく)、風しん(三日ばしか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであるものに限る)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
第三種感染症 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(О-157)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎(はやり目)、急性出血性結膜炎(アポロ熱)、その他の感染症 ※この他に条件によって出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(リンゴ病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症、など |
【第一種】治癒するまで。
【第二種】下表のとおり取り扱います。
病名 | 出席停止期間 |
---|---|
インフルエンザ | 発症後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳がなくなるまで又は5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで |
麻しん | 解熱した後3日を過ぎるまで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下線の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風しん | 発しんが消失するまで |
水痘 | 全ての発しんが「かさぶた」になるまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消失した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
結核 | 病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで |
【第三種】病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで。
【その他】第一種、第二種感染症に家族がかかっている場合、また、地域に流行している場合等、その状況により、登校について医師の意見、許可が必要な場合もあります。
<手続きの流れ>
<提出書類>
<注意事項>