建学の精神

建学の精神及び教育の使命・目的

建学の精神及び教育の使命・目的

本学の学則第2条は、本学の目的を次のように規定しています。

本学は、教育基本法及び学校教育法の規定するところに従い、「力の教育」、すなわち意志の力、情の力、知の力、躯幹の力を含む全人教育を以って有為な人材を社会に送り出すという帝塚山学院建学の精神を継承しながら、豊かな教養を身につけ自学自習の教育によって求知心を育み、社会に貢献し得る品性高い人材を育成することを目的とする。

この規定の中に、本学の建学の精神と教育の基本理念が端的に表現されています。前段が建学の精神、後段が教育の基本理念です。この二つは、本学院の初代学院長庄野貞一が大正6(1917)年の帝塚山学院小学校開設に際して発表した「帝塚山学院小学部設立趣意書」を典拠としています。そこでは「力の教育」とは、「意志の力、情の力、知の力、躯幹の力」を備えた人物の輩出であると説明されており、現代的には、全人教育を以って有為な人材を社会に送り出すことを意味します。これを建学の精神とし、教育の基本理念については、同じく「設立趣意書」にある「自学主義教育」を柱に据えています。学則にいう「自学自習の教育」とは、求知的態度をもって自ら問題を発見し、解決しようとする人材の育成を目指す教育のことです。

目指すべき人材像

建学の精神である力の教育、自学主義に基づく鍛えられた社会貢献への意思と力、そしてレジリエンスと気品をそなえた人物

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