お知らせ

【該当者のみ】令和8年度 適格認定(家計)に係る特定親族(早生まれ18歳の兄妹等)の申告について

2026.07.25
奨学金

令和7年度税制改正にて新たに地方税法に特定親族特別控除が創設されたことに伴い、生計維持者の特定親族
特別控除の対象となる学生世代(19歳~22歳)で合計所得金額58万円超95万円以下(給与収入で123万円超
160万円以下)の特定親族を給付奨学金制度の多子世帯支援における「子ども」として取り扱われます。

また、1月から3月において19歳となる18歳(いわゆる早生まれ)の者は年齢以外の要件が特定親族の条件に
該当する場合であっても、判定の時点(令和8年度適格認定(家計)に おいては2025年12月31日時点)に
おいて、特定親族の要件である19歳に至らないことから税制上は特定親族になりませんが、同学年の者との
公平性の観点から、奨学金制度の 多子世帯支援における「子ども」として取り扱われます。

奨学生本人については手続き不要ですが、本人以外の者(本人のきょうだい等)が該当する場合、別途奨学
生本人から申告いただくことで生計維持者の「子ども」に加算されます。
※なお、特定親族等に係る子どもを生計維持者の「子ども」に加算しても、奨学生本人が多子世帯の判定
 おける「子ども」に該当しない場合や、「子ども」が 2人以下である場合等には、多子世帯非該当と
 判定されます。

【対象者:以下の条件を全て満たす】
① 日本学生支援機構の給付奨学生である(奨学生本人:本学学生)
② 2025年中の年収が160万円以下合計所得⾦額が95万円以下のきょうだい等が2人以上いる
③ ②のきょうだい等のうち、2007年1月2日~2007年4月1日生まれで年収が123万円を超えた人がいる

18歳早生まれのきょうだい等に係る申告要否確認チャート

【提出書類】
1.「特定親族に係る子ども(本人以外)の申告書
2.対象のきょうだい等(上記③)の「令和8(2026)年度課税証明書」
3.住民票の写し、戸籍謄本の写し等、対象のきょうだい等と生計維持者の関係が分かる公的証明書
(2または3の書類いずれかには、対象のきょうだい等の生年月日の記載が必要)

詳細はこちら

【提出方法および期限】
提出期限:令和8年7月31日(金)16時50分窓口必着
提出先: 学生課(または下記住所へ郵送)
郵送時の注意: レターパック等、追跡可能な手段で発送してください。

注意:
該当学生が書類提出に遅れた場合、秋の適格認定(家計)で支援区分の決定が遅れるため、秋学期の学費は
一旦満額でお支払いいただくことがあります。

【問い合わせ・郵送の場合の送付先】
〒590-0113
大阪府堺市南区晴美台4-2-2
帝塚山学院大学 学生課