お知らせ
2026年9月4日
「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応について
帝塚山学院大学大学院人間科学研究科
「こども性暴力防止法」(「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」)が2026年12月25日に施行されます。
これに伴い、2026 年 12 月 25 日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための以下の3つの取組が求められます。
【事業者に求められる取組】
・日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
・こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
・性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
本学大学院(臨床心理学専攻)の大学院生が学校・幼稚園・保育所などの実習施設で行う実習において、
また、ボランティアなどこどもと接する活動において、実習施設(事業者)等から、当該学生について性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。
そのため、本学大学院(臨床心理学専攻)では、入学手続きの際に「同意書」(犯罪事実確認に関する同意書)及び「誓約書」(特定性犯罪前科がないことについての誓約書)の提出を求めます。
以下の実習についての留意点をお知らせします。
【実習について】
・実習計画において、こどもと一対一になることが予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、
実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。
なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かどうかについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
・性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
・実習を行う場合以外においても、学生が、インターンシップやボランティア活動を通じて対象事業者で児童等と接する業務に従事する場合には、
当該対象事業者が当該学生を犯罪事実確認の対象と判断し、犯罪事実確認を求める可能性があります。
・事業者の判断により、実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出を求める場合があります。
・性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより修了要件を満たすことができず、課程を修了できなくなる可能性があります。
また、そのために、資格の取得ができなくなる可能性があります。
【参考】
制度の詳細はこども家庭庁ホームページをご覧ください。
こども家庭庁「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
【問い合わせ】
帝塚山学院大学 教学センター 教務課
072-296-1331(内線番号2) 平日9:00~16:50