障がいのある人とともに

本学では、本学に在籍する障がいがある学生と障がいのない学生が相互に人格と個性を尊重しあいながら、全ての人が安心して有意義な学生生活を送ることができる環境作りに努めています。

視覚障がいのある人に対して

  1. 困っているなと思ったら、声をかけてください。
  2. 歩行のじゃまにならないように、ベンチ、看板などを所定の位置から動かさないでください。

歩くときは

杖の反対側の半歩前に立ち、肘の少し上を握ってもらいます。引っ張ったり、杖をつかんでガイドすることは、相手を動きにくくしたり、恐怖心をもたらします。歩く速度は相手に合わせ、狭いところでは縦一列になり、ゆっくりと通過します。

戸口を通過するときは

戸口の前で立ち止まり、戸口がどちらに開くのかを伝えてください。

階段では

階段に対して直角に近づき一旦停止し、上りか下りかを伝え、下りの場合は常に一歩先を歩いてください。
上り(下り)の終わりにも一旦停止をしてください。

声をかけるときは

「そこ」「あちら」などの曖昧な指示語は使わないように、具体的に表現してください。

車椅子を使用している人に対して

  1. 困っているなと思ったら、声をかけてください。
  2. 何かの介助が必要な場合、どのように介助したらよいのか聞きましょう。
  3. 介助を行う場合は、一つ一つの動作のたびに必ず声をかけてください。

平地での基本姿勢

動きはじめるときには「押しますよ」と声をかけ、ブレーキを解除してゆっくりと押し出してください。

階段を上がるには(車椅子前向き)

車椅子の後部にあるレバーを踏み、前輪(キャスター)を上げて段に乗せ、次に後輪を押し上げます。

階段を下りるには(車椅子後ろ向き)

後ろ向きになって後輪から降ろし、前輪を上げて後に引きます。なるべく衝撃を与えないようにゆっくり降ろします。

エレベーターの利用法

学内エレベーターは障がいのある人や高齢者優先です。(介助者の同乗可)

電動車椅子の場合

電動車椅子が立ち往生しているのを見かけたら、まず安全な場所に移動させます。そのためには電動車椅子を手動に切り替えます。切り替え方式は車椅子により異なりますので、利用者に確認してください。電動車椅子は、利用者の体重と合わせて100kgの重さがあります。危険ですので決して安易に抱えたりしないようにしてください。

聴覚障がいのある人に対して

  1. 困っているなと思ったら、声をかけてください。
  2. 聴覚障がいといっても、障がいの程度は一人ひとり異なります。
    全く聞こえない、高い音は分かる、低い音は分かるなど、さまざまです。
  3. コミュニケーションの方法は、手話、指文字、口話、筆談などいろいろあります。
    相手に合わせていろいろな方法を組み合わせましょう。

会話するときのポイント

  • 背後や横から声をかけても、なかなか気づかないものです。正面から相手の目を見て、声をかけましょう。
  • ゆっくり、口を大きく開けて、少しずつ言葉を区切って話しましょう。
  • 聴覚障がい者は表情や身振り、手振りも見ています。話の内容に合わせて表情や身振り、手振りをつけましょう。
  • 話の内容が通じているかどうか確認しながら話しましょう。
  • 話が分からなかったときには、聞き返しましょう。
  • うまく伝わらないなと思ったら、筆談を交えてみましょう。

発達障がいのある人に対して

人それぞれ顔かたちが違うように、物事の捉え方も一人ひとり異なります。発達障がいのある人は、多数派(定型発達)の人とは異なった捉え方をしています。ところが、私たちの住む社会は多数派の人に合わせて作られているので、発達障がいのある人は、さまざまな生きづらさを抱えています。誰もがより充実した社会生活をおくるためには、一人ひとりの捉え方の違いに対する理解と共感が必要です。

ヘルプマークを所持している人に対して

ヘルプマーク

ヘルプマークとは、外見からはわからない援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。このマークをみかけたら、困っているようであれば声をかける、エレベーター優先、食堂では席を譲るなどの思いやりのある行動をお願いします。

合理的配慮について

  • 1)合理的配慮とは

    学生のみなさんには、学ぶ権利があります。しかし、心身の機能等に何らかの制限や特性がある場合、多くの人が何気なく適応している方法や環境ではうまく学べない状況が生じることがあります。みなさんが平等に教育を受けるにあたって障壁となっている設備・前例・ルール・慣行に対しては、合理的配慮(変更および調整)を求めることができます。これは、障害者権利条約・障害者差別解消法でも認められている権利です。

  • 2)合理的配慮でできる配慮・支援

    どのような配慮・支援ができるかは、障がいや疾患名で決まるのではなく、個々の学生に応じて調整されます。希望する配慮内容については、詳しくお聞きしていきますが、すべてが実施できるとは限りません。合理的配慮は、教育の機会均等(どのようにすれば、学ぶことができるか)を目指し、周囲の環境調整を行うものです。結果(単位取得や成績評価)の緩和や保証をするものではありません。

  • 3)対象者

    合理的配慮の対象となる学生は、「身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害を含む)・その他の心身の機能の障害がある者」(障害者差別解消法 第2条)です。

  • 4)申請から配慮開始までの流れ

    本学では、以下の手続きに従って対応します。申請を希望する学生は、早めに相談してください。(申請が遅くなると、学期内の対応が間に合わなくなる場合があります。)

    1. 配慮を希望する場合は、本学の学生相談室へ連絡してください。
    2. 面談を実施し、現在のご本人の状態・症状や困りごとを具体的にお聞きします。そのうえで、どのような配慮が必要かを一緒に考えていき、文書を作成します。
    3. 学内会議に提出し、承認されれば各担当教員へ周知します。
    4. 配慮対応開始後も、学生相談室で面談の機会を設け、継続的にサポートします。
  • 5)個人情報の取り扱いについて

    知り得た個人情報は、帝塚山学院大学プライバシーポリシーに則り適切に管理し、関連部署との連携のみに使用します。情報の共有範囲については、本人と慎重に検討するものとします。
    合理的配慮の申請により成績評価や就職活動、その他大学生活に関わる一切のことで不当な差別や不利益を被ることはありません。

  • 6)相談先

    帝塚山学院大学 学生相談室(別館1階 A140、A141)

    開室時間:

    • 月~金 9:00~17:20
    • 土 9:00~13:00(日祝閉室)

    TEL:072-296-1334(内線「375」)

    E-mail:gakuso@tezukayama.ac.jp

    LINE:お友達登録後、チャットにてやり取りが可能になります。

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相談窓口

本学にはいくつかの相談窓口があります。学生生活を送る中で困ったなと思うこと、気づいたことや改善してもらいたいことがあれば、一人で抱え込まずに、アドバイザー教員や学生課、保健室、学生相談室などいずれの窓口でも結構ですので、まずは相談してみてください。
また、本学では、障がいのある学生の学生生活をサポートする委員会を設置しています。障がいのある学生で大学生活を送る上で大学に知っておいてほしいことや気にかけてほしいことなどがあれば、アドバイザー教員や学生課、保健室、学生相談室などいずれの窓口でも結構ですので、まずは相談するようにしてください。