お知らせ

「多子世帯」の取扱いにおける対象範囲の拡大に係る手続きについて(日本学生支援機構奨学金)

2025.09.16
奨学金

文部科学省及び日本学生支援機構より新たな取り扱いの通達がありましたので、下記の通りご案内いたします。
生計維持者の死別・離婚、暴力等からの避難などによって、税情報に反映されない時期に扶養の異動を伴う事実があり、
生計維持者の「扶養する子等」の数が3名以上であることが公的証明書類等により確認できる場合は、「扶養する子等」
として取り扱われ、多子世帯として認められたり、貸与奨学金申込時に多子控除を受けられることがあります。
この扱いは、2025年4月以降の支援に係る全ての判定が対象となります。
ついては、上記の例に該当し、下記条件①もしくは②にあたる場合、9月22日までに学生センターへその旨を相談に
来てください。申告書と申告に添付する公的証明書類の説明をいたします。
  ※上記に該当する場合でも必ず「扶養とする子等」として取り扱われるとは限りません。
 

<条件①>
   2024年1月1日から2025年3月31日までの間に下記のabcのいずれかに該当する方で上記の例に該当する方
    a:2025年4月から9月までの支援区分が第Ⅰ区分から第Ⅳ区分のいずれかだが多子世帯支援ではなかった方
    b:予約採用や在学採用(定期採用)で多子世帯支援が不採用だった方
    c:貸与奨学金申込時に多子控除を受けられなかったと思われる方
   ※申告が認められた情合、修学支援新制度利用中の第一種奨学金は、併給調整により減額された貸与額に
    変わります。
   ※第一種奨学金に不採用だった第二種奨学金奨学生が申告を行い、遡って第一種奨学金に採用となる場合、
    併用貸与の基準を満たさないことで第二種奨学金の貸与を受けられず、返戻手続きが発生する場合が
    あります。

<条件②>
   2025年の適格認定(家計)において多子世帯支援に該当しない方で、2025年1月1日から8月31日までの間に
   上記の例に該当する方

 
【必要書類の学内提出締切】
   ・条件①に該当する方:2025年9月26日(金)
   ・条件②に該当する方:2025年10月20日(月)
   ・2025年度二次採用の申込者:スカラネット入力より1週間以内
   証明書類の提出が間に合わない場合は事前に学生センターへご連絡ください。
 
【提出場所】
   学生センター

【注意事項】
   修学支援新制度において「多子世帯」に該当するには、「扶養する子等」の数が3名以上で
   あることに加え、学生本人が生計維持者の「扶養する子」である必要があります。
   前者に該当しても後者に該当しなければ「多子世帯」とは判断されません。
 

問い合わせ先
  帝塚山学院大学 学生センター
  ※土日祝をのぞく平日9:00~16:50
  TEL:072-296-1331(自動音声がはじまったら「1」を押してください)
  メール:gakusei@tezukayama.ac.jp