お知らせ

日本学生支援機構給付奨学金【在籍報告 2026年4月】のお知らせ

2026.04.10
奨学金

日本学生支援機構給付奨学金(多子世帯の授業料等無償化含む)を受給中の方は採用時にもお伝えしています通り、
毎年4月に在籍状況や通学形態等を報告する「在籍報告」を行う必要があります。

 この手続を怠ると、2026年5月より給付奨学金の振込が止まります。

 

【提出先・入力期間】

提出先:スカラネット・パーソナル ログインページ(日本学生支援機構提供のポータルサイト)

 入力期間:2026年4月14日(火)~ 2026年4月16日(木)23:59
  ※入力期間が短くなっていますので、注意してください。

【対象者】
日本学生支援機構給付奨学金(新制度)奨学生(新1回生を除く)
※休学中・停止中で、振込みが止まっている方もこの手続きが必要です。
※支援区分外や民間財団との併給のため停止中の方もこの手続きが必要です。
※資産基準を超過している恐れがある方もこの手続きが必要です。

【給付奨学金 在籍報告 手続方法】

  1. 『在籍報告(兼通学形態変更届)』の提出(入力)手続き(PDFファイル)を確認する。

 

  1. スカラネット・パーソナル ログインページ(日本学生支援機構提供のポータルサイト)から入力する。
    スカラネットパーソナルの利用には登録が必要です。
    未登録の方は、『スカラネット・パーソナルのご案内』(PDFファイル) を確認のうえ、登録を行ってください。
  1. ※扶養人数を誤って入力した場合、多子世帯の方であっても、2026年10月の適格認定において多子世帯と
     認められなくなる可能性があります。
    生計維持者の扶養人数をあらかじめ確認し、正しい内容を入力して
     ください(入力準備用紙4ページ参照)。多子世帯の要件についてはページ下部を参照してください。
    ※複数の奨学生番号で奨学金を受給している方は、登録中のID、パスワードでログインしてください。
    ※入力完了後に表示される受付番号は、スクリーンショットを撮るなどして必ず控えてください。

 

【注意事項】
今回の在籍報告において報告された生計維持者の情報は、
2026年10月の適格認定(家計)(支援区分見直し)に適用されます。

通学形態を自宅→自宅外に変更される場合☆
在籍報告では、「自宅通学」から「自宅外通学」への通学形態の変更はできません。
以下の二点を学生課へ提出してください。
通学形態変更届(自宅外通学)(PDFファイル)
・自宅外通学の証明書類(賃貸借契約書のコピー、入寮許可証等のコピーなど)
※変更が無い場合は、書類提出は不要です。
※日本学生支援機構にて審査完了後に、自宅外月額に変更されます。

通学形態を自宅外→自宅に変更される場合☆
「自宅外通学」から「自宅通学」への変更は在籍報告にて可能です。
※変更始期によっては、次月以降の振込にて振込金額の調整が発生する可能性があります。

【多子世帯の要件について】
 給付奨学金の採用者のうち、多子世帯の授業料等無償化の支援を希望する方は、JASSOに多子世帯であると認め
られる必要があります。多子世帯に該当するか否かの判定はJASSOが行います。
※多子世帯に該当する場合も給付奨学金の学業成績基準を満たす必要があります。

●多子世帯の要件
 2025年12月31日時点で生計維持者の扶養する子ども(地方税法上の扶養親族であり、生計維持者の子どもである者)
が3人以上
※子どもが3人いるだけでは判定されません。必ず地方税法上の扶養親族となっていることを確認してください。
※学生等本人が生計維持者の扶養する子どもでない場合は支援対象外(学生等本人の合計所得額が48万円以下でない場
 合を含む)
※子どもとは、生計維持者の地方税法上の扶養親族から、「いずれかの生計維持者の尊属である者」「扶養する生計維持
 者の年長者(生計維持者より先に生まれた者)」を除いた者のことです。
※2026年1月1日~2026年3月31日の間に生まれた子どもは住民税情報に反映されませんが、別途申告することにより子
 どもに含めて判定されます。学生課に相談してください。
※2026年1月1日~2026年3月31日の間に、生計維持者に死別・離婚・暴力等からの避難等の扶養の異動を伴う事実があ
 り、生計維持者の「扶養する子」の数が3人以上であることが公的証明書類等により確認できる場合は、別途申告する
 ことにより多子世帯の判定がされます。学生課に相談してください。

●子どもの数の判定方法
 次の①と②の小さい方の数とする。
①住民税情報の扶養親族数(マイナンバーにより取得)
②在籍報告時にスカラネットPSで入力した世帯の情報のうち、あなたの生計維持者の子にあたる者(あなた自身を含む)
 の数

要件を満たす方であっても、在籍報告で扶養親族の内容を正しく入力されないと2026年度の適格認定(家計)において多子
世帯と判定されませんので注意してください。

以 上